こんなことがありました!

知っていましたか「交通の方法に関する教則」の一部改正

注意令和3年4月15日、運転者に対して横断する意思を明確に伝え、安全を確認してから横断を始め、横断中も周りに気をつけること等、歩行者が自らの安全を守るための交通行動を促すため、交通の方法に関する教則及び交通安全教育指針の一部改正が行われ、同年4月16日から施行されました。

重要交通の方法に関する教則 第3節横断の仕方

(⒌)横断する時は、手をあげるなどして運転者に対して横断する意思を明確に伝えるようにしましょう。※追加になりました。

重要交通安全教育指針 2幼児に対する交通安全教育の内容(1)歩行者の心得(オ)横断の仕方

また、手をあげるなどして運転者に対して横断する意思を明確にすること※追加になりました。

笑う船引小学校前の信号のない横断歩道を通って登校する子ども達